宿泊約款
明日香荘(以下「当施設」)は、宿泊契約およびこれに関連する契約について、以下のとおり宿泊約款(以下「本約款」)を定めます。
本約款は、当施設の利用規則と一体となって適用されます。
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款および利用規則の定めによります。本約款に定めのない事項は、法令または一般に確立された慣習によります。
- 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項にかかわらず、その特約が優先します。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法等および当施設所在地の条例に基づき、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当施設が必要と認める事項
- 前項に基づく申出内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊客が宿泊中に宿泊日の延長を申し入れた場合、当施設はその申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立します。
- 予約サイト等の外部サービスからの申込みについても、当施設が承諾した時点で契約が成立します。
- 宿泊契約が成立したときは、当該契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前または当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 次の事由が生じたときは、当施設は当該申込みを実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取り扱うことができ、宿泊契約はその効力を失うものとします。
- 前項の宿泊料金を、宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき
- 第2条に基づき申出のあった連絡先に連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(ただし宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき
- 当施設からの連絡を拒否されたとき
- 前項(連絡不能・連絡拒否)に該当する場合、受領済みの宿泊料金は返還いたしかねます。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 当施設は、契約成立後に申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が申込金の支払いを求めなかった場合および支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき
- 満室により客室の提供ができないとき
- 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき
- 宿泊者が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または他の宿泊客・従業員等に迷惑を及ぼし、もしくは本宿泊施設の運営を阻害するおそれがあるとき(泥酔等を含む)
- 宿泊者が、伝染性の疾病・伝染病等にかかっている、またはその疑いがあると認められるとき
- 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊者について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき
- 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき
- 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき
- 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき
- 宿泊者が、過去に本宿泊施設に対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき
- その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
- 宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合、別表第2に掲げる違約金をお支払いいただきます。
- 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間までに到着しないときは、当施設は宿泊契約が宿泊客により解除されたものとして取り扱うことがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 反社会的勢力の構成員または関係者であるとき
- 当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、違法薬物、銃砲・刀剣類等の所持・使用、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、またはそのおそれがあるとき
- 伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき
- 合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 客室での寝たばこ、消防用設備等へのいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき
- 宿泊する権利を譲渡し、または譲渡しようとしたとき
- ご利用代金の支払いがない、または遅延したとき
- 宿泊契約の締結時に虚偽の申請をしたとき
- 泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき、または著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 本約款または利用規則に違反したとき
- その他、各種法令または条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき
- 前項に基づく解除の通知は、口頭または第2条に基づき申出のあった連絡先への電話、電子メールまたは書面により行います。通知が到達しない場合は、通常到達すべき期間を経過した時点で到達したものとみなして取り扱うことがあります。
- 当施設が本条に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金は返還いたしかねます。
第8条(宿泊の登録)
宿泊客は、旅館業法等および当施設所在地の条例に基づき、宿泊日当日、当施設フロントにおいて次の事項を登録していただきます。
- 氏名、年齢、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
- 出発日および出発予定時刻
- 前泊地および行先地
- その他当施設が必要と認める事項
第9条(客室の使用時間)
- 宿泊客が客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします(連続宿泊の場合は、到着日および出発日を除き終日使用できます)。
- チェックイン時間を過ぎた客室の利用を原則禁止します。万が一チェックイン時間を過ぎた場合は、別表第3の追加料金をお支払いいただきます。
- 宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、安全・衛生管理その他運営管理上の必要があるときは、当施設は客室に立ち入り必要な措置をとることがあります。
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当施設内の各種施設等の営業時間は次のとおりです(やむを得ない場合には臨時に変更することがあります)。
| 項目 | 営業時間 |
|---|---|
| フロント受付 | 8:00〜21:00 |
| 予約受付(電話対応) | 9:00〜17:00 |
| 売店 | 8:00〜20:00 |
| 日帰り温泉 | 10:00〜22:00(1時間前に受付終了)/サウナ 〜21:00 |
| レストラン | 10:30〜15:00/17:00〜21:00(30分前オーダーストップ) |
| 朝食(宿泊者) | 7:30〜9:00(7:30/8:30の2部制) |
| 夕食(宿泊者) | 17:30〜20:30(17:30/18:30の2部制) |
門限(入館可能時間)は 7:00(解錠)〜22:30(施錠)とします。
第12条(料金の支払い)
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 宿泊料金等の支払いは、到着時または当施設が請求したとき、日本円、当施設が認めたクレジットカードまたは当施設が承認する決済手段により、フロントまたは当施設が指定する場所で行っていただきます。
- 客室の提供および使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合も、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約等の不履行または不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、当施設に故意または重過失がある場合を除き、3万円を限度として賠償します。ただし、当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
- 当施設は旅館賠償責任保険に加入していますが、保険契約上の免責事由に該当するときは損害が填補されない場合があります。
第14条(契約した客室の提供ができないとき)
- 当施設は、契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋します。
- あっ旋ができなかったときは、当施設は宿泊契約を解除できます。この場合、当施設の責に帰すべき事由があるときは、契約した客室の倍額の補償料を支払い、これをもって損害賠償とします。
第15条(寄託物等の取扱い)
- フロントにお預けになった物品・貴重品について滅失・毀損等の損害が生じたときは、不可抗力を除き賠償します。ただし、種類および価額の明告のないものは、当施設に故意または重過失がある場合を除き、2万円を限度として賠償します。
- 当施設内にお持込みになった物品・貴重品・現金で、フロントにお預けにならなかったものについて、当施設の責に帰すべき事由により損害が生じたときは賠償します。ただし、種類および価額の明告のないものは、当施設に故意または重過失がある場合を除き、2万円を限度として賠償します。
第16条(手荷物・携帯品の保管)
- 宿泊に先立って手荷物が当施設に到着した場合、到着前に連絡があり当施設が了解したときに限り保管し、チェックイン時にお渡しします。
- チェックアウト後の置き忘れは、所有者が判明したとき連絡し指示を求めます。指示がない場合または所有者が不明の場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。貴重品は直ちに警察署に届けます。飲食物・雑誌等はチェックアウト翌日までに連絡がない場合、当施設にて処分することがあります。
- 当施設は、適切な処理のため内容物を点検し、必要に応じ返還または前項の処理を行うことがあります。
- 当施設の責任は、故意または重過失がある場合を除き、1万円を限度として賠償します。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当施設駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであり車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当施設の故意または過失により損害を与えたときは賠償します。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客が本約款または利用規則に違反する行為、その他宿泊客の責に帰すべき事由により当施設が損害を被ったときは、宿泊客に損害を賠償していただきます。
第19条(免責事項)
- 天災地変、停電、通信障害、感染症問題その他当施設の支配の及ばない事由により宿泊提供が困難な場合、当施設は責任を負いません。
- 外部予約サイトのシステム障害による損害についても同様とします。
第20条(個人情報の取扱い)
当施設は、宿泊者の個人情報を、宿泊サービスの提供、安全管理、法令遵守のために使用し、個人情報保護法に基づき適切に管理します。
第21条(準拠法・管轄裁判所)
本約款に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合、当施設所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1(宿泊料金等の内訳)
- 宿泊客が支払うべき総額:宿泊料金(基本宿泊料金:室料およびサービス料)/追加料金(追加飲食等)/税金(消費税、入湯税、宿泊税)
備考(注)
- 宿泊料金は、館内・予約サイト等に掲示する料金表によります。
- 添い寝ができるのは2歳児以下に限り、ベッド1台につき最大1名までとします。定員超過時は次のとおり料金が適用されます。
- 3歳以上:宿泊料金の70%
- 3歳未満:宿泊料金の50%
- 税法または条例が改定された場合は、改定後の規定によります。
- 宿泊税の詳細は、長野県宿泊税条例に基づき課税されます。
別表第2(違約金)
宿泊契約を解除される場合、次のとおり違約金を申し受けます。
| 解除日 | 違約金(宿泊料金に対する比率) |
|---|---|
| 連絡なしの不泊 | 100% |
| 当日 | 100% |
| 前日 | 80% |
| 2日前 | 50% |
| 3日前 | 30% |
注
- %は宿泊料金に対する違約金の比率です。
- 取消料は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- 契約日数が短縮された場合、短縮により宿泊しないこととなった全日について、申出日から各日までの日数に応じて収受します。
- 宿泊人数の一部について解除があった場合、解除人数分の宿泊料金を基に算出した額を収受します。
別表第3(客室の時間外使用による追加料金)
超過料金算定の基準となる金額(超過料金基準金額)は、宿泊最終日の基本宿泊料金に消費税相当額を加算したものとします。
| 超過時間 | 追加料金 |
|---|---|
| 1時間まで | 超過料金基準金額の10% |
| 1時間超~2時間まで | 超過料金基準金額の30% |
| 2時間超~3時間まで | 超過料金基準金額の50% |
| 3時間を超えた場合 | 超過料金基準金額の100% |
付則
この宿泊約款および利用規則は、令和8年4月1日から適用します。